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収入印紙とは?金額は?領収書に貼る際の印紙税額一覧と貼り方・購入方法を解説



収入印紙とは、租税や手数料、その他の収納金微収のために政府が発行する証票です。聞いたことはあっても、収入印紙が必要なケースや、必要金額について正確に理解していない方が多いのではないでしょうか。この記事では収入印紙の概要から印紙税額の一覧、購入・利用方法、収入印紙が不要なケースなど、収入印紙に関する情報を網羅的に解説します。


目次


収入印紙とは?


収入印紙の金額


収入印紙の購入方法


収入印紙の貼り方やルール


電子データ取引なら収入印紙が不要


法人・個人事業主におすすめのJCBカード


まとめ


収入印紙とは?

まずは、収入印紙とは何かについて、収入印紙が必要となるケースや課税文書などの関連用語にも触れながら説明します。


収入印紙と課税文書

契約書や受取書(領収書)などの経済的な取引に伴って作成した書類に課せられる税金のことを印紙税といい、それらの手数料を支払うために発行される証票を「収入印紙」といいます。

見た目は、「収入証紙」や、郵便局などで発行される「普通切手」と似ており、違いがよく分からない方も多いと思います。

・収入印紙は「国」に対して支払う税金
・収入証紙は「地方公共団体」へ支払う税金
・切手は「郵便局」へ支払う前納料金
に対して必要なものになります。

また、印紙税法により、ある一定の金額が記載された印紙税が課せられる文書は「課税文書(かぜいぶんしょ)」といいます。

課税文書は、契約書や約束手形など20種類もあります。その中でも代表的な課税文書は以下になります。

・企業間契約書
・NDA
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・売上代金における金銭または有価証券の受取書
・約束手形、為替手形
・株券、出資証券
・預貯金証書
・保険証券
・工事契約請負書 など

各文書の契約内容や契約金額、領収書の金額により、納付すべき印紙税額(収入印紙の金額)が異なります。


収入印紙が必要となるケース

収入印紙は、印紙税や不動産登記の登録免許税を納める場合、国家試験の受験手数料、免状の交付手数料などを納める場合などさまざまな場合で利用されています。

また、領収書の場合、領収書に記載された金額が5万円以上のものは、収入印紙が必要です。しかし、営利を目的とした営業に関する領収書は課税文書として課税されますが、営業に関するものではない領収書は非課税文書となり、収入印紙の貼付は必要ありません。企業が、事業を運営していく中で収入印紙が必要になるのは、主に印紙税の課税文書を作成した場合です。


収入印紙の金額

内容に応じて、収入印紙の金額は異なります。


領収書に貼る印紙の金額

商品やサービスに対する金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙の貼付が必要です。ただし、収入印紙が必要になるのは、受取金額が5万円以上となる場合に限ります。一方で、5万円に満たない領収書は非課税となるため、収入印紙は不要です。営業に関するものではない領収書については、金額にかかわらず、非課税となります。

原則として金額に消費税は含みません。消費税額が領収書に記入されている場合は、本体価格のみ、税抜きの金額で判断されます。表に、領収書の受取金額に対する収入印紙の金額の一部を記載しました。
金額は消費税を抜いた金額となります。

【売上代金にかかる領収書】

領収書の受取金額 収入印紙の金額 5万円未満 必要なし(非課税) 5万円以上~100万円以下 200円分の収入印紙 100万円超~200万円以下
400円分の収入印紙 200万円超~300万円以下 600円分の収入印紙 300万円超~500万円以下 1,000円分の収入印紙
500万円超~1,000万円以下 2,000円分の収入印紙

保険金の受取書、借入金や返還金の受取書などで必要な印紙の金額は、以下の通りになります。

【売上代金以外の領収書】

金額 必要となる収入印紙 5万円未満の場合 必要なし(非課税) 5万円以上の場合 200円分の収入印紙


領収書以外での印紙の金額

次は領収書以外での印紙の金額です。「課税文書」は20種類の区分に分けられており、それぞれ種類によって必要となる収入印紙の金額も異なります。課税文書に該当するかどうか、その中でもどれに該当するかなどは、国税庁のホームページで確認することができます。

課税文書の中から、請負契約書で必要な印紙の金額の一部をご紹介します。請負契約書は、業務の対価として契約金を支払うという内容の契約書です。
例えば、物品加工注文請書や広告契約書、映画(演劇)俳優やプロ野球選手などの専属契約書などがあります。その契約金に応じて、必要になる収入印紙が変わってきます。

金額 必要となる収入印紙 1万円未満の場合 必要なし(非課税) 1万円以上~100万円以下 200円分の収入印紙 100万円超~200万円以下
400円分の収入印紙 200万円超~300万円以下 1,000円分の収入印紙

建設工事の請負契約に関しては、2023年3月31日までに作成される契約書の場合、印紙税額の軽減措置があることを覚えておきましょう。建設工事の請負契約の契約金額が多額となり、軽減措置の有無によって印紙税額は大きく異なります。契約書の作成年月日によって、同じ契約金額でも印紙税額が異なるため、必ず確認するようにしましょう。

収入印紙の金額を間違えて購入して貼付すると、金額が足りずペナルティが発生したり、納税金額を超過して損をしてしまったりすることがあります。収入印紙を取り扱う際には、事前に該当するものをしっかり調べておく必要があるでしょう。


収入印紙の購入方法

続いて、収入印紙の購入方法について説明します。


収入印紙の購入場所

収入印紙を購入できる場所は多く、全国のコンビニエンスストアでも購入できます。しかし、購入場所によっては購入できる印紙の種類が限定されてしまうことがあり、金額の大きい収入印紙を購入する場合には、注意が必要です。収入印紙は全31種類で、1円から10万円までさまざまな額面の印紙が存在しています。どこでどの収入印紙を購入できるか把握しておきましょう。

郵便局・法務局・役所

基本的に、31種類、すべての収入印紙を購入できます。街中の小さな郵便局で金額の大きい収入印紙を何枚も購入する場合には、事前に在庫を確認することをおすすめします。

コンビニエンスストア

コンビニエンスストアで購入できる収入印紙は基本的に200円のものに限ります。高額な収入印紙や、200円以下の収入印紙は、取り扱っていないことが一般的です。フランチャイズ店ではない個人経営の店、駅構内のコンビニエンスストアでは収入印紙を取り扱っていない場合が多いので、注意が必要です。

金券ショップ

額面より安い金額で購入できます。しかし、消費税の課税や、仕訳時の勘定科目が異なるので、注意が必要です。

たばこ屋

店舗は少なくなってきているものの、たばこ屋でも扱っている場合があります。販売を行っているたばこ店は、「印紙売りさばき所」として登録を受けている店舗です。

早急に用意しなければいけない場合、かつ200円の収入印紙で事足りる場合は、コンビニエンスストアでの購入が便利です。高額な収入印紙や、その200円以下の収入印紙が必要な場合は、郵便局や法務局で購入するとよいでしょう。


収入印紙の還付方法

間違って収入印紙を貼ってしまった場合の対処法、不要な収入印紙の還付方法について説明します。

契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過多に収入印紙を貼り付けたような場合、文書を作成してから5年以内であれば、印紙税の過誤納金として還付の対象となることがあります。具体的な還付のケースとしては以下があります。

・ 印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が指定の金額を超えているケースなどとなっているケース
・ 課税文書に該当しない文書を、印紙税の課税文書と誤り、収入印紙を貼り付けてしまったケース
・ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、その課税文書を使用する見込みがなくなったケース

還付の際は、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、納税地の税務署長に提出します。
また、未使用の収入印紙は、所定の交換手数料を支払うことで、他の収入印紙に交換することができます。交換は郵便局で可能です。


収入印紙の貼り方やルール

続いて、貼り付けの手順やルールについて説明します。


収入印紙の貼り方と消印

収入印紙を貼る要領は、切手と同じです。収入印紙を貼る場所についての法律上の決まりはありません。契約書であればタイトルの左右どちらかの余白に貼るのが一般的です。領収書の場合は、収入印紙の貼り付け欄が用意されていることがあります。貼り付け欄がない場合は、空いているスペースで問題ありません。

領収書に収入印紙を貼り付けただけでは、印紙税の納付には該当しません。消印がなければ、印紙として有効ではないので、注意が必要です。消印は、領収書と収入印紙の間にまたがってしっかりと押します。消印を押す印鑑は、会社名もしくは担当者の氏名が分かるものであれば、シヤチハタでもゴム印でも構いません。一般的な企業では、契約書に押印した印鑑や社判(角印)で消印します。

ハンコを持っていない場合は、ボールペンを使用し、会社名や商号、担当者の名前を直筆する形でもよいとされています。ただし、ただ単に斜線を引いただけでは消印とはみなされないため、注意しましょう。


収入印紙の貼り忘れや消印がない場合

領収書や課税文書への収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった際には、ペナルティとして過怠税(かたいぜい)という税金が課せられてしまいます。
過怠税の額は、当初払う予定の印紙税の3倍になります。例えば、400円分の収入印紙を貼付する請負契約書があったとして、それを貼り忘れてしまうと1,200円の過怠税が発生してしまいます。ただし、税務調査の前に、貼り忘れを自主的に申し出た場合は、過怠税が1.1倍に軽減されます。貼り忘れてしまったら早急な自己申告を忘れずに行いましょう。


電子データ取引なら収入印紙が不要

電子データ取引で収入印紙が不要になるケースについて説明します。
FAXや、PDFなどの電子データによる領収書送付は、実際に文書が交付されているとはみなされず、売上代金が5万円以上の場合であっても収入印紙が不要となります。
そもそも印紙税は、文書に対して課せられる税なので、電子化された契約書などには印紙税がかかりません。電子データとして作成した書類も、紙として出力してしまえば印紙税の対象となりますので、注意が必要です。


法人・個人事業主におすすめのJCBカード

法人・個人事業主は各種書類の作成や提出、収入印紙の貼付など様々な手続きが必要になります。特に起業直後や取引拡大時期は契約などが増えて大変です。少しでも業務を効率化したいという方にはJCBカードがおすすめです。ビジネスに役立つサービスが受けられ、業務効率化につながります。

JCB CARD BIZ



法人の本人確認書類が不要で、簡単に申し込みができるカードです。「法人代表者または個人事業主」向けで、個人カード感覚で利用できるだけでなく、法人会員向けサービスもしっかりと付帯されています。
QUICPay(クイックペイ)TMのほか、Apple Payや Google Pay(TM) も利用でき、スムーズなキャッシュレス決済を実現できます。

JCB一般法人カード



中小企業・個人事業主向けのスタンダードな法人カードです。従業員カードの付帯やETCカードの複数枚発行など、ビジネス拡大時に役立つサービスが充実しています。法人会員向けサービスの付帯で業務効率化、経費削減を実現します。

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JCB法人カードよりも機能が充実しているゴールドカードです。JCB法人カードと比較して、最大利用可能額も2.5倍(最大250万円)となっています。法人会員向けサービスの付帯で業務効率化、経費削減を実現します。
旅行傷害保険額は、海外旅行の場合JCB法人カードの約3倍(海外:最高1億円(※1) 国内:最高5,000万円(※2))、ショッピングガード保険は海外の場合JCB法人カードの
5倍(海外・国内とも最高500万円(※3))です。ゴールドカードは、国内・海外航空遅延保険も手厚く完備しています。

 * 1
   出発日が2023年3月31日(金)以前の旅行について、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をJCBゴールド法人カードでお支払いになった場合、最高補償額は1億円。JCBゴールド法人カードでのお支払いがない場合には、最高補償額は5,000万円となります。募集型企画旅行は、日本出国前にJCBゴールド法人カードでお支払いした場合に限ります。
   出発日が2023年4月1日(土)以降の旅行について、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をJCBゴールド法人カードでお支払いになった場合、最高補償額は1億円。JCBゴールド法人カードでのお支払いがない場合には、補償の対象となりません。
 * 2
   出発日が2023年4月1日(土)以降の旅行より、「搭乗する公共交通乗用具」、「旅館、ホテル等の宿泊施設」、「参加する募集型企画旅行」の料金を事前にJCBゴールド法人カードでお支払いになった場合、国内旅行傷害保険が適用されます。
 * 3 1事故につき自己負担額3,000円です。

 * 各種保険内容(保険期間・適用条件など)については、JCBカードのおすすめ保険サイトをご確認ください。
 * 入会前は保険内容を確認できないカードがあります。
 * 一部掲載されていないカードがあります。

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まとめ

収入印紙の概要から、購入・利用方法、取り扱いの注意点などをまとめて説明してきました。必要な収入印紙や課税文書を理解することで、過怠税といったペナルティを避けることができ、非課税のものに収入印紙を貼り付けしてしまうなどのミスも防ぐことができます。収入印紙は、対象となる書類の種類や取引金額に応じて、収入印紙の要・不要、金額が異なるので、事前にしっかり確認することが大切です。


注意事項

 * 本ページ記載の内容は2022年2月現在のものです。
 * また記載内容は予告なく変更となる場合があります。

監修者 : ファイナンシャルプランナー 加治直樹

<プロフィール>
1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士。銀行員を経てFPとして独立。銀行員時代は数多くの中小企業向けに決算書の財務から会社の問題点洗い出しなど、企業経営に関連する幅広い業務を請け負う。現在は、中小企業向けに経営コンサルや管理業務の支援を行う傍ら、企業・個人問わず金融・保険・住宅ローン等をテーマにした説明会などを開催し、講師・コンテンツ(説明会資料など)作りを行う。


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